気ままブログ

〜矯正治療とその他もろもろ〜

歯列矯正治療 Vol.1 〜精密検査と医療費控除〜

こんにちは。みかん(@kymikan)です。

前回から時間が空いてしまいましたが、先日歯科矯正治療の最初の一歩である

「精密検査」を受けてきました。

 

無料カウンセリングを受けて受診するこの精密検査で

正式に治療方法や治療の計画を決定していきます。

 

この精密検査ですが、矯正を行う歯科医院ごとに差がありますが、

多くの歯科医院で3万円〜というかなり高額なお値段となっています。

(私がカウンセリングを受けた3つの歯科医院は全て3万円越えでした)

 

正治療を本格的に始める最初のステップでこのお値段なので、

治療を行う歯科医院を決めてから受ける、というのが主な流れになるかと思います。

 

私は年が明けた今年1月にこの精密検査を受けたのですが、これには理由があります。

それは「医療費控除」です。

医療費控除については詳細を書くと長くなるのですが、大雑把に書くと

「1年でかかった医療費」 - 「10万円」× 所得税

が医療費控除として返ってくるという制度です。(確定申告が必要)

本当にざっくりなので、気になる方はご自身で検索などしてみてください。

ちなみに、この医療費控除ですが大人の矯正で、容貌の美化を目的としたものは対象外となるそうですので、これから矯正を受ける方はご自身が対象となるか歯科医の先生に事前に確認しておくと良いと思います。

 

私は3箇所の矯正歯科で医療費控除となるか確認しましたが、すべて「対象となる」とのことでした。(それほど噛み合わせが悪いということかもしれません。。)

 

脱線が長くなりましたが、その医療費控除、1月から12月の1年にかかった分がその年の医療費となります。

そこでポイントとなるのが先ほどの医療費控除で返ってくる金額の式

「1年でかかった医療費」 - 「10万円」× 所得税

 です。つまり、1年の医療費が10万円に満たないと医療費控除の対象となりません。

さらに、1年間にまとめて医療費を払うほど返ってくる金額は多くなります。

(医療費控除額=「1年でかかった医療費」 - 「10万円」の上限は200万円です)

 

そのため、12月に精密検査(3万円)を受け、矯正費用はまだ支払っておらず、それ以外にその年大きな医療費がかからなかった場合、1月にはその医療費額はリセットされ、検査費用3万円は医療費控除の対象とならなくなってしまいます。

 

一方1月に精密検査を受けた場合は、

検査費用+その後支払った矯正費用

の合計を1年分の医療費として医療費控除に含めることができるという訳です。

 

ケチケチしていると思われるかもしれませんが、矯正治療は高額です。

今後かかるお金を考えると、少しでも控除の対象額を増やしたいというのが正直なところです。

 

というわけで、年明けを待って精密検査を受けてきました。

内容は、

・噛み合わせの写真(診察台のうえ、立ち姿でなど)

  これは口を大きく開くためのプラスチックのような器具を口に入れてとりました。

  いろんな角度から写真を取られました。

・レントゲン写真

  頭の周りを撮影機?がくるくる回って、頭全体のレントゲンを撮りました。

  また、顎を器具の上に置いて、噛み合わせのレントゲンも撮りました。

・歯型とり

  金具にガムのような素材が詰まったものを歯に当てて数分間そのままにして

  歯型をとりました。歯型は上下それぞれでとります。

  歯型とりは苦手な方も多いそうですが、「無」になるのが一番かと思います。。

 

記憶に有る限り、検査は以上で、30分ぐらいで終わりました。

1時間以上はかかるのではと思っていたので少し意外でした。

この日は結果等の話は何もなく、検査費用をお支払いして終わりとなりました。

(これで3万円の出費というのが素人的には驚きですが、必要経費です。。)

 

検査結果はまた後日聞きに行くことになります。ドキドキです。

これについてもまた後日書いていきたいと思います。